離婚の財産分与|分け方よりも評価の仕方も難しい

夫婦であった期間が長ければ長いほど夫婦共同で形成したとされる財産が増えてきあmす。
これが預貯金など和kじゃりやすい物であれば分けるのも簡単でし。
しかし、離婚における財産分与で分けるのが難しい財産もたくさんあります。

それは不動産・保険床証券などさまざまな財産があります。
その財産を軽視するにあたり、が結婚前からあったの財産が投入されたのか?

離婚お財産分与は、夫婦の両方が納得すれば、どんな分け方でもかまいません。
そこに明確なルールはありあm線。
ただ、当事者のどちらかがその財産の分け方に納得できない場合は家庭裁判所などの第三者の判断を仰ぐことになります。

どの財産をどのように評価して分けるのか?

特に夫婦の住まいが持ち家の場合、問題は複雑になります。
不動産は刻一刻とその価格は変動するからです
たとえば
購入時 3000万円
別居時 2700万円
離婚時 2400万円

現在の実務上においては、離婚時の評価をもとにします。

したがって、離婚の財産分与で持ち家の評価は2400万円として考えます。

しあkし、持ち終えの場合は住宅ロー^ンがついていることがほとんどです。
この場合、住宅ローンの残高をひかなくてはなりません。
ではこの時の住宅ローンの残高は?
という問題もあります。
この場合、別居時の住宅ローンの残高を引きます。
離婚には別居期間がながいものもあります。
時に数年から10年以上の別居ということもあります。

先の例では
別居時の住宅ローン残高が2000万円
離婚時の受託ローン残高が1600万円
であれば
離婚時の持ち家価格2400万円 - 別居時の住宅ローン残高2000万円 = 400万円
と考えて この400万円を夫婦二人で分けwることになります。

あくまでもこれは実務上の考え方であり、こうしなければならないという訳ではありません。

離婚する府府にはいろいろな事情や離婚する原因もさまざまです。
子供のことを考えて
離婚の原因を作ったのはだれ?どんなこと?
さまざまなことから夫婦二人で離婚の財産分与のうあり方は決めればどんな分け方で構いません。
旦那が嫌いでたまらない ブログ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です